2007-05-25 第166回国会 衆議院 外務委員会 第15号
それから、妨害行為を受けた我が国の調査捕鯨船がみずから当該妨害行為を排除することができるかどうかということでございますが、これは、国際法上、御指摘の行為は禁止されているわけではなくて、また、公海上の船舶が旗国の排他的管轄権に服するとされていることを踏まえれば、我が国国籍を有する調査捕鯨船舶が、我が国国内法が許容する範囲内でみずから当該妨害行為を排除するための行為を行うことは国際法上認められるものというふうに
それから、妨害行為を受けた我が国の調査捕鯨船がみずから当該妨害行為を排除することができるかどうかということでございますが、これは、国際法上、御指摘の行為は禁止されているわけではなくて、また、公海上の船舶が旗国の排他的管轄権に服するとされていることを踏まえれば、我が国国籍を有する調査捕鯨船舶が、我が国国内法が許容する範囲内でみずから当該妨害行為を排除するための行為を行うことは国際法上認められるものというふうに
これはむしろ法律の問題としてでなく、一般論としてどのように我が国国籍を持つ人たちに周知徹底するかという問題だと思っております。この法律上はその原則は適用されないと、こういうことでございます。
他方、我が国の船の中で、我が国のほとんど輸入を負担いたします船の中で我が国国籍の船がほとんどないということをどのように考えるかということとも裏表の問題だと思っております。そういうことも十分踏まえました上で、先生がおっしゃいますような病院船、それをどういう形で持つか。 自衛隊の「おおすみ」の話をいただきました。